それは少なくとも次の3つ。
1、ひとつは脱被ばくのアクション。
福島原発事故直後に原発で何が起きたのかを再認識し、
事故直後に政府、福島県、アメリカらは何をしたのかを再認識し、
それに対し、事故直後に市民はどう対処したのかを再認識し、
そこから市民は「何をなすべきだったのか」をつかむこと。
それは単に過去の振り返りにとどまらない。なぜなら、政府らは福島原発事故から学んで未来の原発事故に対処するから、市民もそれ以上に福島原発事故から学んで二度と後悔をしないように、来るべき原発事故への行動の指針を立てる必要がある。
そのために、この取り組みをおこなう。
2、2つ目は被ばくによる健康影響。
福島原発事故直後に、市民の健康影響(急性障害など)に何が起きたのかを再認識し、
のみならず、事故から中長期的な視野で、市民の健康影響に何が起きているのかを注意深く把握に努め、
それらに対し、世界の古今東西文明を問わず、可能なる対策として何があるのかすべての扉を叩いて探求に努めること(あたかも誰よりも熱心に内部被ばくの危険性に目を向けた肥田舜太郎さんが同時に、免疫力の増強に努める療法を熱心に推進したように)。
3、3つ目は脱被ばくによる生活再建のビジョン作りとネットワーク作り。
福島原発事故直後に、被ばくを避けるために避難したいと思ったにもかかわらず、避難出来なかった多くの人たち、或いはいったん避難したけれど、まもなく帰還を余儀なくされた多くの人たち。その人たちの避難を困難にさせた最大の要因は避難先で生活再建を実行する見通しだった。なぜなら、国も福島県も避難者が帰還するのなら協力するが、避難先で生活再建を果すことには徹底的に非協力的だったため、人々はもっぱら自力で生活再建を果すしかなく、ハードルが極めて高かったから。
チェルノブイリ法日本版は避難者が避難先で生活再建を果すことが可能になるように、国や自治体に必要なサポートをする法的な義務を負わせるもの(つまり生活再建権の保障)。
ただし、チェルノブイリ法日本版が避難者に血の通った生きた生活再建権を実現するためには、事前に、市民自身の手で、原発事故という国難に対して、市民型公共事業として避難者の生活再建を果すためのインフラ作り、ネットワーク作りを準備しておく必要がある。
そのために、どんなインフラ、どんなネットワーク作りが必要かについて、人類がこれまで、市民型公共事業の取組みとして実践してきた市民の相互扶助組織=協同組合を手がかりに、その設計図を作り、実際のネットワーク作りに着手することが来るべき未来の原発事故への備えとして求められる。
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