2025年11月28日金曜日

【第117話】民事冤罪事件に光を!:最高裁の誤判に国際再審手続の保障を実現するのは私たち市民の手にかかっている(25.11.29)

世界の常識である個人通報制度を日本に導入することを求める市民の声をカタチで示すため、オンライン署名をスタート。賛同の方は>こちらまで署名をお願いします。

1、或る民事冤罪事件の概要
昨日、最高裁から通知が届いた(上の書面)。私が代理人をつとめる、学問の自由の侵害に対して救済を求めた裁判を受理しないという数行の決定だった(平山朝治VS筑波大事件>詳細はブログ)。 

この事件は、2018年12月に起きた(NGT48のメンバー)アイドル暴行事件に関する論文NGT48問題・第四者による検討結果報告」が2020年1月より筑波大学のリポジトリで一般公開され話題となったところ、同年4月、株式会社Vernalossom(旧社名AKS。以下、AKSという)から「本論文は当社の名誉毀損にあたり、リポジトリからの削除を求める」と抗議文が著者と筑波大学に送られるや、筑波大学が同論文をリポジトリから削除した。同論文をリポジトリに再公開することを求めて、2021年6月、著者が筑波大学とAKSを相手に東京地裁に提訴した事件だった。

 提訴時の記者会見( 時事通信の記事『削除は違憲筑波大を提訴 アイドル暴行事件論文で教授 東京地裁」より)

3年後の2024年3月、一審の東京地裁の判決は、被告AKSが主張する名誉毀損は認めず、さらに被告筑波大学が同論文をリポジトリから削除する際の理由にしたアイドル暴行事件の被害者のプライバシーの侵害も認めなかった、では原告の言い分が認められたのかというと、さにあらず、判決は、この裁判まで被告らから取り上げられることのなかった「論文は同暴行事件の加害者のプライバシーを侵害をしたもの」を理由にリポジトリからの削除は適法と判断したのである。

しかし、被告らの主張からみても奇奇怪怪のこの論点に関する判断は、同暴行事件の加害者が事件後に自ら進んで事件についてカミングアウトしていた事実を無視したもので、誤判(法令適用の誤り)であった。著者はこの点を二審の東京高裁で主張。東京高裁はいったんは審理の見直しに着手したが、約1年後の5月の判決では、単に「(著者に)個人情報の不当な取り扱いがあり」とだけ指摘して、一審判決通りでよいとした。つまり、一審判決の奇奇怪怪の誤判をそのまま是認した。

やむなく著者は三度目の正直の上告審で、一審、二審の各判決が暴行事件の加害者のプライバシー侵害と判断したことが誤りであることを一目で分かるように理由書に記載(末尾の上告受理申立て理由書6~9頁参照)、この明々白々の誤判を詳細に主張した。その際、たとえ少数意見でも、二審判決は誤判である旨の判決が書かれることを期待した。しかし、昨日、全員一致の却下の決定が届き、誤判が確定した。
もともと裁判所が他の国家機関と根本的にちがうのは結論の理由を示す点にある。つまり結論を証明することが求められた点にあった。しかし、この却下決定には証明が要らない。「上告受理申立ての理由に当たらない」とさえ言えばそれで一丁あがり、原判決を是認できる。しかし、これは「結論を証明する」という司法の存在理由をみずから否定するにひとしい。前記の通り、原告が上告受理申立ての理由の中で、原判決が憲法に違反した「違憲判決」、法律の適用にも違反した「違法判決」であることを証明しようとしたのに対し、司法の存在意義を踏まえて誠実に対応するのであれば、最高裁は、原判決が「違憲判決」でも「違法判決」でもないことを自ら証明すべきである。それをしないまま、ただ一言「上告受理申立ての理由に当たらない」としか言わないというのは、司法が行なうべき判決として「未完成」のままほおり出したというほかない。

その通知を受け取り、最高裁はこんな明々白々の誤判すら見抜けないほどその目は節穴なのか、これでは市民は救われないと思い知らされ、そのとき、映画「それでもボクはやっていない」の監督周防正行が、この映画の制作中に語った次の言葉が思い出された。

僕は取材を始めて半年ぐらいたった時に、痴漢冤罪とか他のいろんな冤罪があるけれど、誰かに「何がいけないと思います?」と聞かれたら、「あ、裁判所だ」って思ったわけですよ。それはきちんと取材してそう思ったんだから、そのことは伝えなければいけない。裁判所はひどい。‥‥多分、いまの多くの人は、「十人の真犯人を逃がすくらいなら、一人ぐらい間違って有罪にしてもいいんじゃないか」って思ってるんじゃないか‥‥僕はそういう気がして、そういう社会的な雰囲気を感じているから裁判官も、平気で「判らないけど、ま、有罪にしとけ」って感じになるんじゃないのか。そんな気がしてならないんです。

刑事事件なら、当然、再審手続に移る事件だった。しかし、民事事件にはそのような手続は保障されていない。しかし、誤判であり、冤罪であるならば、民事事件でもその濡れ衣を晴らす途があっていいのではないか。18年前にも同様の民事冤罪事件に遭遇した時、この思いを実感し、次の文を書いた。

 民事冤罪事件 それでもボクはコピーやっていない--模写裁判サイト--

2、民事冤罪事件を救済する個人通報制度
しかし、当時、この思いをカタチにするやり方を知らなかった。その後、そのカタチがあることを知った。それが民事冤罪を国際的に救済する制度、個人通報制度(以下はアムネスティの解説による)。

人権を国際的に保障する国際人権法、それを具体化する手続のひとつ。
それは、人権条約に認められた権利を侵害された個人が、各人権条約の条約機関に直接訴え、国際機関で自分自身が受けた人権侵害の救済を求めることができる制度。

人権侵害を受けた個人は、その国において利用できる国内的な救済措置を尽くした後(日本の民事事件なら最高裁判決)であれば誰でも通報できる。その通報が受理され、審議された後に条約機関はその通報に対する見解を出す。見解には拘束力はないけれど、国際・国内の世論を高めることで国内法や運用の改正を図り、人権侵害の救済・是正を目指すことができる。

もしこれが使えれば、今回、学問の自由の侵害事件に対して最高裁が誤判をおかしたとして、自由人権規約の自由権規約委員会に、救済を求めて通報することができる。
この制度の活用の重要性を、今回、誤判を経験し、改めて痛感した。

ただし、これが使えるためには、この制度を日本政府が批准する必要がある。しかし、日本政府は各人権条約についてひとつも批准していない。このような国は、世界ではG7サミット参加国において日本だけ。OECD(経済協力開発機構)加盟37か国において日本とイスラエルだけ。この意味で日本は人権の最貧民国かつ世界に名だたる人権鎖国。そして、この汚名がまかり通っている最大の原因は当の日本の市民がこの事実を知らないからだ。知って行動を起こせば、日本は人権の最貧民国・人権鎖国から抜け出すことができる。そのカギを握っているのは私たち日本の市民()。この真理を改めて噛み締めている。

今回の最高裁がこのようなていたらくだとしたら、一事が万事、ほかにも沢山、これと同じような民事冤罪事件を経験させられている市民が沢山いるのではないか。世界の常識である個人通報制度を、今なお鎖国を堅持する日本の非常識な司法制度に吹き込むことにより、民事冤罪をめぐる環境はがらりと変わる。それは私たち市民の手にかかっている。

1951年に起きた「八海事件」を映画化した「真昼の暗黒」のラストシーンで、被告人は獄中から「まだ最高裁がある!」と叫んだ。百年後の私たちの合言葉は「最高裁がある」ではなく、最高裁を鎖国から解放し、国際人権法をカタチにした「個人通報制度がある」である。

)市民の声が個人通報制度を実現することを訴えた日弁連のパンフ>こちら
   今年2月の山形県弁護士会の個人通報精度の早期導入を求める決議

 上告受理申立て理由書 >全文PDF

        
アイドル暴行事件の加害者のプライバシー侵害の点について




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