2026年9月15日火曜日

【第136話】つぶやき(その12)「悪夢を吉夢に転換させる」という秋山豊寛さんの夢に応答した昨日の最高裁三浦意見という死亡再生診断書(26.9.15)

      本年1月9日の避難者追出し裁判最高裁判決三浦意見を表明した三浦守判事


昨日、1つの最高裁判決が言渡された。それは311で気仙沼から東京に避難して国内避難民となった避難者の仮設住宅からの立退きを求める裁判の上告審判決。結果は避難者の負け。だが、追出しは違法であると1名の反対意見がついた。それが裁判長を務めた三浦守判事。
来月10月の退官を前にして、避難者の追出し裁判で、1月9日に続いてまたしても動いた。その反対意見は、以下のように締めくくられていて、311で「見えない存在」におとしめられていた国内避難民を掘り起こし、そこに言葉を与えて、「見える、尊厳のある存在」に導いた。
これは、先月急死した、311で福島から国内避難民となった秋山豊寛さん、彼に対する最高の「応答」の辞に思えた。それは自死した最高裁に対する中からの死亡再生診断書でもある。

「被害を被害にとどめずに、人権侵害と宣言してその救済を求めた」三浦意見の偉大さは、それが意見書の作成者(三浦裁判官)にとって何であったかに存するのではなくて、それが今後、これからの政治家、裁判官や法律家、とりわけ日本の全市民にとって何になったかにかかっている。次は市民の出番だ。
私もまた、あきらめない三浦意見の執念に背中を押されて、先日届いた、ゆうちょ銀行の口座開設の申込を銀行が自由に拒否できることにお墨付きを与えた最高裁のゆうちょ事件に対するペラ1枚の決定書(それは最高裁自身の死亡診断書である>その報告)に対して、抗議のオンライン署名を始めたが、この署名の重要性を、ハエがぶんぶんつきまとい、人々にうんざりして嫌がられるくらい、しつこくアピールすることにした。これを見て、あなたも「参加」して欲しい。>こちら(その1 その2

****************************

社会権規約及び国内避難に関する指導原則の趣旨を踏まえ、災害対策基本法の定める基本理念及び責務にも鑑みると、目黒区長が平成30年3月31日をもって本件建物に係る応急仮設住宅の供与を終了させて、本件建物に係る使用許可を終了したことは、災害救助法等の趣旨に反し、A及び上告人の居住の安定に係る利益を著しく害するものであって、社会通念上著しく妥当性を欠くものというべきである。
このような事情の下においては、平成30年4月1日以降、上告人による本件建物の占有が、被上告人との関係において、単なる不法占拠とみることはできず、上告人に関し、被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮して、被上告人が、上告人に対し、本件建物の明渡しを求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を行使して本件建物の使用料等相当損害金の支払を求めることが、正義・公平の理念に照らし容認できないときは、その行使は、権利の濫用として許されないという べきである。
しかるに、原審は、目黒区長が平成30年3月31日をもって本件建物に係る応急仮設住宅の供与を終了させて、本件建物に係る使用許可を終了したことについての瑕疵を前提とすることなく、同年4月1日から令和3年10月19日までの期間に係る被上告人の上告人に対する請求を認容したものであり、上記前提の下に、上告人に関する具体的な事情を総合的に考慮して、上記期間の全部又は一部に係る請求権の行使が権利の濫用に当たるか否かについて必要な検討をしていない。
そうすると、原審の判断には、災害救助法等に関する法令の解釈適用を誤った結果、必要な審理を尽くさなかった違法があり、これは、判決に影響を及ぼすことが明らかである。論旨は、以上の趣旨をいうものとして理由があり、原判決を破棄して事件を原裁判所に差し戻すのが相当である。
(
裁 判 長 裁 判 官 三 浦 守 )

判決全文は>こちら

0 件のコメント:

コメントを投稿

【第136話】つぶやき(その12)「悪夢を吉夢に転換させる」という秋山豊寛さんの夢に応答した昨日の最高裁三浦意見という死亡再生診断書(26.9.15)

       本年1月9日の避難者追出し裁判最高裁判決三浦意見 を表明した三浦守判事 昨日、1つの最高裁判決が言渡された。それは311で気仙沼から東京に避難して国内避難民となった避難者の仮設住宅からの立退きを求める裁判の上告審判決。結果は避難者の負け。だが、追出しは違法であると1...