以下は、2012年のふくしま集団疎開裁判の「世界市民法廷」その可能性の中心を探る試み。
*********************
「市民立法」のエッセンスは「市民の自己統治」。自分たちの暮らしは自分たちで考え、他人に決定されるのではなく、自分自身で決定する(自己決定)。
それは現代の代表民主制、分業社会では容易なことではない。しかし、社会の大変動のとき、カタストロフィー(大災害)のとき、代表民主制・分業社会の機能不全が露わになったら、「生きる」ことを放棄しない限り、その時には「市民の自己統治」に戻るしかない。
その「市民の自己統治」を立法(法律を作る)場面で実行するのが「市民立法」。
これを、政府が機能不全に陥っている原発事故の救済で具体化しようとしてするのが市民立法「チェルノブイリ法日本版」の運動。
だったら、「市民の自己統治」を司法(法律を適用する)場面で実行するのは「市民法廷」。
だったら、2012年2月・3月に東京と郡山でやった「世界市民法廷」は、裁判所が機能不全に陥っている原発事故の救済で「市民の自己統治」を具体化したものだ。
つまり2012年に、私たちは、「市民立法」の司法版を知らないうちに実行していた。
道理で、「世界市民法廷」を開催したあと、今まで経験したことのないほどの充実感、ものすごい手ごたえを感じた。その手ごたえは、市民がみずから自己統治を実行していたからなんだと今、気 がついた。
だとしたら、市民立法の新しいビジョンも先行した「(世界)市民法廷」から与えられる気がした。それが、市民が自分たちで法律を制定するプロセスを「(世界)市民法廷」のように、演劇のカタチで市民の前に発表するというもの。そして、その市民立法の演劇を観た市民が、一種の陪審員(主権者)として、私たちが発表した市民立法に是か非かの評決を下す(もちろん理由も述べて)。
採決は「世界市民法廷」の評決のように公表され、公表された一覧表を世界中の市民が眺めて、そこで理解を深め、自らも評決を投じる。
こうした方式は「世界市民法廷」でやってきたことだが(>こちら)、これがひとつひとつ「市民の自己統治」を具体化するものであるなら、これらは「市民立法」にも応用できるのではないか。その気づきの前に戦慄が……(続く)
0 件のコメント:
コメントを投稿